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個人年金保険の受け取り方法

これからの老後のことを考えて公的年金だけでは足りないため私的な個人年金保険をかけている人もおられるのではないでしょうか。個人年金保険の受け取り方には 1.一括で受け取る 2.年金形式で受け取る の2つの方法があります。今回はそれらについて考えてみましょう。

まずまとまったお金が必要なら一括で受け取ることにより、そのお金を自由に運用したり資産の購入費に充てたりすることができます。一方いますぐに大きなお金が必要でないときは年金形式で受け取れば、受取期間中にその年金で運用もしていることになり、最終的な受取総額は一括受取のときと比べて数パーセントほど増える場合もあるようです。またを個人年金をかける段階で年金形式で受け取りを「終身年金」「確定年金」「有期年金」から予め選んでおいて、毎月の掛け金を決める保険もあります。終身年金は公的年金と同じで年金は一生涯受け取れますが保険料は確定年金よりも高くなっています。確定年金は決められた期間だけ受け取れる保険で、本人が亡くなっても期間中は受け取ることができます。有期年金は確定年金と同じですが、本人が亡くなった時点で保険料の給付はなくなり、保険料は確定年金よりも安くなっています。

次に保険料をかける人ともらう人が同じとすると。一括受取と年金形式ではその税金の課税方法が変わってきます。一括受取の場合は一時所得となり、(一括受取金額−払込保険料−50万円[特別控除額])で計算されます。一方年金形式で受け取る場合は雑所得となり、[受取年金額−〈払込保険料×(受取年金額÷総受取年金額)〉]で計算されることになります。具体例で示すと、

払込総額250万円で総額350万円の年金を受け取る場合(年金形式の場合は10年とする)

・一括受取の場合(1回) 一時所得=350万−250万−50万=50万
・年金形式の場合(10回) 雑所得=35万−(250万×35/350万)=10万

となります。所得の総額で比較すると一括受取が50万円なのに対し、年金形式は100万円(10万×10年)となり、所得の少ない一括受取の方がお得なように思えます。しかし確定申告による所得は一年のすべての取得の合算であること、給与所得者や公的年金取得者にはそれ以外の所得の合計額が20万円以下の人は申告の必要がない確定申告不要制度があること、また前述した年金形式で受け取る場合には一括受取よりも受取総額が増えることなどを考えると、その人の毎年の収入状況やかけている保険の内容により個別に判断することになりそうです。

加えて一時所得の場合は税金の計算上1/2をしたものが課税所得として他の所得と合算されますので、その点も考慮に入れるべきでしょう。

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