税務に関して

税務情報

子供のアルバイトと扶養

年末調整事務の季節になり、各従業員から提出された扶養控除等申告書及び保険料控除申告書、生命保険等の控除証明書などから、年間所得税の計算に追われている経理担当者も多いことかと思います。生計を一にする人でその扶養される人の所得が年間38万円以下の場合扶養親族になれますが、子供が勝手にアルバイトをしていてその年収を親が知らない場合にはしばしばトラブルもあるようです。

扶養親族の対象となる人の範囲として4つの要件がありますが、そのうちひとつの所得要件は、年間の合計所得金額が38万円以下であることです。その所得が給与(アルバイトを含め)の場合、年間給与収入が162.5万以下では給与所得控除額が65万円となっていますので、本人の基礎控除額38万円と給与所得控除額65万円を足した103万円が扶養になれる所得要件の最大金額となります。つまりアルバイト代が103万円以下の場合は親の扶養親族になれ、103万円を超えた時点で親の扶養親族になれないということです。

これとは別にアルバイトをしている本人の所得控除として勤労学生控除というものがあります。

1.給与所得などの勤労による所得があること
2.合計所得金額が65万円以下(給与収入が 130万円以下)で、しかも1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
3.特定の学校の学生、生徒であること

上記の3要件を満たせば学生本人は所得控除として27万円の控除を受けることができ、さきほどの基礎控除、給与所得控除をあわせると、給与所得の場合130万円までは本人に所得税がかからないことになります。

ここで勘違いしてしまいがちなのは、勤労学生の本人のアルバイト代が130万円までなら、親の扶養親族になれると思ってしまうことです。扶養の条件はあくまでも勤労学生控除を差し引く前の所得金額になりますので、前述したように子供のアルバイト代が103万円を超えた時点で自動的に親の扶養控除対象から外れてしまいます。

またその場合、会社にもよりますが子供の扶養手当の基準を所得税法上の扶養親族としているのであれば、家族手当も無くなってしまうことになります。なおアルバイトをしているということは学生であることが多く、扶養される人のその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族の場合、特定扶養親族となり扶養者は63万円の所得控除を受けることができますので、所得要件から外れればその控除額がまるまる受けられなくなるということです。加えて給与年収が130万円を超えた場合には、親からの扶養の度合いによっては自身で社会保険に加入をしなければいけない事態も出てきます。

子供を扶養している親にとって、扶養控除という所得控除を受けられないということは所得税のほか住民税にも影響してきますので、少なくともアルバイトをしている子供の年収は把握しておきたいところです。その額によっては扶養親族から外れる可能性もあることを考え、子供のアルバイト収入を一定額に抑えてもらうなどアドバイスも事前にできるとなおよろしいかと思います。

一覧に戻る

※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせはこちら
  • 顧問料のお見積り
  • 確定申告のチェックポイント
  • 確定申告の基本事項