パート収入による税金等の負担
物価の上昇や賃金の伸び悩みなど、経済活動がますます厳しくなるこの頃、家計の収入を少しでも助けるために奥さまがパートで働くことは大事なことだと思います。しかしパート収入が増えればそのまま現金が残るかといえばそうでない場合もあります。法律や制度もめまぐるしく変わる中、お得感のあるパート収入の金額についてみていきましょう。
下の表は奥さま本人の所得税と住民税、そして扶養者である夫の所得控除との関係について示したものです。奥さま自身の税金と夫の所得控除額を考えると、パート収入が103万円以下であるとき税金の負担は少なくなります。
パート収入 | 市・県民税 | 所得税 | 夫の所得控除 | |
---|---|---|---|---|
均等割 | 所得割 | |||
98万以下 | 無 | 無 | 無 | ・配偶者控除 所得税 38万 住民税 33万 |
98万超 100万以下 |
有 | 無 | 無 | |
100万超 103万以下 |
有 | 有 | 無 | |
103万超 201万以下 |
有 | 有 | 有 | ・配偶者特別控除 住民税 38万〜3万 所得税 33万〜3万 |
201万超 | 有 | 有 | 有 | 控除なし |
上の表は夫の給与所得が900万(収入が1,200万)以下のとき
一方上記の税金とは別にパートの収入金額によっては、奥さま本人が社会保険に加入しなければならない場合もでてきます。いままでは社会保険法上の扶養の基準として年収が130万円を超えると夫の第3号被保険者から外れ、自身で社会保険に加入しなければなりませんでしたが、平成28年10月以降 下記の要件すべてに当てはまるときは年収が106万円以上になると自身で社会保険に加入しなくてはならないことになりました。
・勤務時間が週20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
・勤務の期間が1年以上見込まれること
・勤務先従業員数が501人以上であること
夫の所得控除のところでも少しふれましたが、平成30年以降からは夫の給与の額により配偶者控除の金額にも差が出てくるということです。たとえば妻のパートの所得金額が85万円以下の場合の夫の配偶者控除の上限額は、夫の給与収入によって以下のようになっています。
夫の年収 (所得金額) |
所得税の 配偶者控除額 |
住民税の 配偶者控除額 |
---|---|---|
1,120万以下 (900万) |
38万 | 38万 |
1,170万以下 (950万) |
26万 | 22万 |
1,220万以下 (1,000万) |
13万 | 11万 |
便宜上配偶者特別控除も配偶者控除に含めています
また奥さんのパートの所得が85万から増えていくに従ってその控除額も減少していきます。
結論:自分も夫にも負担をかけたくないのであればパートの収入は100万円までに抑える。少し負担はあるが大企業のパートでなければ130万円まで働いても大丈夫。それ以上であれば自身の社保等負担もでてきますので、160万円以上を目指すのであれば手取り額も増えていくことになります。
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