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贈与の種類

今年も早いものであと半月、本年中にやり残したことはがないかをもう一度見直しておきたいところ。12月31日までに行ったものがその年分の対象にとなる個人の贈与もそのひとつです。贈与にもいくつかの種類がありますので、それぞれについて見ていきましょう。

暦年贈与(※)とは毎年1月1日〜12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を計算する通常の贈与をいい、贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要となり贈与税も非課税になります。贈与税はもらった人に課税されますので、ひとりの人が複数の人に贈与を行ったとしても、各々への贈与額が基礎控除額以下であれば贈与税がかかることはありません。ただし相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日の間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算しなければなりません。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは、住宅を購入するための資金の贈与をする場合、財産をもらう側(=受贈者)からみて、財産をあげる側(=贈与者)が直系尊属の場合、平成30年の場合は700万円(省エネ等住宅は1,200万円)まで贈与税を非課税にできる制度です。ただし受贈者の年齢や所得・居住要件、小規模宅地等の特例との兼ね合いもありますので、選択は慎重に行う必要があります。

相続時精算課税制度とは65歳以上の直系尊属から20歳以上の直系卑属(推定相続人を含む)への贈与に対して1人当たり2,500万円まで贈与税が非課税となる選択制の制度で、2,500万円を超えた分については「相続税の前払い」と、いう形で一律20%の贈与税を支払うことになります。この制度を選択すると通常の暦年贈与は使えなくなります。また贈与者が亡くなって相続が始まったときに、贈与した財産を被相続人の相続財産に加算して相続税を計算し、その相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて最終的な相続税を計算することになり、いわゆる課税の繰延という位置付けになります。

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、子や孫等の直系卑属に対する1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になるという制度です。用途は教育に関することに限定されますが、110万円を大幅に超える非課税枠があるため一括で多くの贈与を行うことができます。信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで30歳未満の子や孫等が教育資金として利用できます。ただし利用に期限があることと、その都度証明書類を銀行等に持っていかなければならないことから、実際の利用はそんなに多くないように思われます。

以上贈与にもいろいろ種類がありますので、その時の状況に合わせて利用できるものは利用しておきたいですね。また贈与はあげる側、受ける側の双方の意思があって初めて成立しますので、贈与者や受贈者が認知症になったときに行われた贈与は無効ということになります。その場合保険や家族信託を使った方法もありますが、いずれにしても事前の準備が必要になりますので、贈与は先のことを考えて計画・実行することが大切です。
(※)過去の税務情報Vol.166を参照

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