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確定申告の時期になりました

確定申告とは納税者が前年1年間(1月1日から12月31日)の所得税を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告書を提出して税金を納める手続きをいいますが、そのほかに納めた税金を取り戻す還付申告や、その年の赤字を翌年以降に繰り越しをするために行う申告もあります。今回はそれらの内容についてみていきましょう。

まず確定申告をしなければならない場合とは、
・給与所得者で年末調整を受けていない人で、確定申告により税額が発生する人
・給与所得者以外で確定申告により税額が発生する人
・給与所得者で給与以外の所得が20万円以上ある人
・公的年金所得者でその年額が400万円以上ある人
・公的年金所得者でその年額が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以上ある人 など

次に確定申告を行うことにより税金の還付がされる場合ですが、
・年末調整をした給与所得者で、医療費控除、寄付金控除、雑損控除及び住宅ローン控除(初年度)を受ける人
・年の途中に退職した給与所得者で源泉所得税が納めすぎになっている人
・年末調整をした給与所得者で、副収入で源泉徴収をされており、源泉所得税が納めすぎとなっている人
・上場株式の譲渡損と源泉徴収された配当益がある人 など

さらに税金の納付や還付は発生しなくても確定申告をしておいた方がよい場合は、
・事業所得や事業規模の不動産所得の青色申告の人で、その年の事業の赤字を翌年以降に繰り越すとき
・盗難や災害などの雑損控除がある人で、損失の額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない人
・株式の譲渡やFX(外国為替証拠金取引)の損失がありその損失を翌年に繰り越したい人 など

いまはe-Taxによりパソコンやインターネットを用いて簡単に確定申告ができるようになってきていますが、注意するところもあります。

そもそも還付申告とは納めた税を金取り戻すためのものですので、納めている税金が無い人は控除するものがあっても税金は還付されません。

医療費控除は支払った医療費から10万円を控除しすることになっていますが、総所得が200万円以下の人は総所得×5%がその控除額となります。また生命保険からの医療費の補填があったときは、その分を医療費から差し引かなくてはなりません。住宅ローン控除の2018年度の税額控除率はその対象となる金額の1%で、その控除限度額は20万円(※特定取得は40万円)となっていますが、あくまでも自分が納めている税金の範囲でしか還付はされません。年末調整が済んでいる給与所得者の人でその副収入の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいことになっていますが、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受けるために確定申告を行う場合には、所得が20万円以下の副収入分も含めて申告を行わなければなりません。

確定申告と納付の期限は3月15日ですので、税額の発生する人はそれまでに申告を行うようにしましょう。
(※ 取得対価の消費税が8%もしくは10%の取引)

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