税務に関して

税務情報

消費税10%まであと2月半!

新聞やテレビニュースなどで報道されている今年10月1日からの消費税率のアップ。今回は軽減税率の導入や請求書の形式変更があることから、事前に準備をされている方も多いと聞きます。それでは軽減税率とは関係の無い事業所は、今回の増税にあたってどのようなことをしておけばよいのでしょうか。

まず課税事業者の方ですが、売上については消費税率が8%から10%と2%増加します。実際には10÷8=1.25となることから、消費税がいままでの1.25倍になります。また仕入れや外注費、消費税のかかる経費についても購入時にはいままでの1.25倍の消費税を請求されることになります。
理論的には税抜きの価格は8%でも10%でもかわらないため、消費税率に関わらず会社の儲けや残るお金は同じになる計算ですが、

・売上や提供するサービスに消費税増税分を転嫁できないため利益の金額が減少してしまう
・消費税率が上がれば納める消費税額も増加するが預かり消費税分のプールをしていない

などの理由から、決算時や予定納税時にいままで以上の消費税負担が生じることが予測されます。

2019年10月1日から軽減税率の対象商品を扱う事業者は、いままでの請求書記載事項に「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」を追加した区分記載請求書を発行しなければなりません。軽減税率商品を扱わない事業者はいままで通りの請求書(消費税率は10%に変更)を使用して問題は無いようです。ただし2023年10月1日からは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され、新たな登録番号を請求書に記載する必要が出てきますので、軽減税率商品を扱わない課税事業者も請求書様式の変更が必要となります。

一方経費の支払いについてですが、食品の購入や定期購読の新聞など支払等の軽減税率対象品がある場合は、8%と10%の2種類の税率を用いて経理を行う必要があります。つまり今年10月1日以後は複数税率対応の会計ソフトを使用しなければなりません。

つぎに免税事業者の方ですが、消費税の申告義務が無い事業者の方も、消費税込みの金額で商品を販売しサービスの提供を行っていたはずですので、今回の消費税率のアップによる負担の増加は無いと考えられます。ただし2023年10月1日から始まるインボイス制度では、請求書の形式が、今までと同じ番号なしの免税事業者用の請求書と請求書発行事業者の登録番号が付された番号付きの請求書(適格請求書)の2種類となります。もちろん免税事業者の方はこの登録番号を申請することができませんので、適格請求書が発行できません。そして免税事業者からこの適格でない従来通りの請求書を受け取った課税事業者は、消費税法上の経費である仕入税額控除ができないことになります。よって相手の課税事業者側がこの理由で免税事業者との取引を控えてくる可能性がでてきます。この対策としては2つあります。

1.(課税)売上高を1000万円以上にして課税事業者になる
2.課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる

もちろん課税事業者になると消費税申告の税負担が増えますが、取引先を失うリスクを考慮しながら将来の資金繰りも考えつつ、自社の事業の方向性を慎重に決めていくことになるでしょう。

一覧に戻る

※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております

ご相談だけでも大歓迎!まずはお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせはこちら
  • 顧問料のお見積り
  • 確定申告のチェックポイント
  • 確定申告の基本事項