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住民税のお話し

最近消費税関連のニュースばかり話題になっていますので、今回は確定申告時によく質問される住民税のことについて書いてみたいと思います。

収入が一か所からの給与の人は、年末調整で会社が所得税の精算をしてくれ、@加えて住民税については会社が従業員の住所地である市区町村に給与支払報告書を提出することにより、住民税の計算は市区町村がしてくれることになってます。

給与以外に所得があったり、2ヵ所以上の給与がある人は、A確定申告を行うことにより個人の1年間の所得が計算され所得税が確定します。またそのデータを市役所が共有することにより、住民税の計算は市区町村がしてくれます。

ここでよく質問されるのは、メインの給与以外に副収入があるのですが、それはメインの会社にバレないでしょうか?というものです。

まず副収入が給与の場合ですが、その場合は「メインの給与」+「サブの給与」という位置づけになり、確定申告をするしないに関わらず、@により市区町村はその人の全体給与額の把握ができますので、それによりメインの給与の会社に特別徴収(※)という形で住民税の課税を行います。

次に副収入が給与以外の場合ですが、確定申告書作成時に第2表の住民税に関する事項の住民税の徴収方法の選択で、「自分で納付」に○をつければ、給与以外の所得分については会社給与の特別徴収からではなく、自宅にその分の納付書が届き自身で納付をすることができます。

補足ですが、年末調整が済んでいて給与所得以外の所得が20万円以下の場合申告不要制度を利用して確定申告を行わない場合でも、住民税の申告は必要になります。

つまり市区町村は、
・会社からの給与支払報告書
・確定申告
・住民税の申告

により住民税に関する情報を把握しますので、確定申告の有無に関わらす、二ヵ所以上の給与がある場合の所得もわかってしまうことになります。

平成28年より各市町村は住民税の回収率を上げるために、特別徴収(給与天引き)制度を強く推進するようになりました。これはマイナンバー制度の開始時期と重なり、より正確に個人の情報が収集できる土壌が整ってきたということです。

余談になりますが、社会保険についても以前は基礎年金番号で個人を特定していましたが、いまはマイナンバーで個人を把握するようになっています。

住民税は源泉所得税と違いその年の分が翌年の6月から支払いが始まります。つまり特別徴収で支払っているのは、昨年所得に対するものなのです。よって退職をした後無職になったとしても、それまでの住民税が時間差でやってくることになります。住民税を支払わなかった場合延滞金が発生し、その税率は税額の14.6%(最初の1月は4.3%)となりますので、住民税分についてはなんとかプールしておきたいところです。

※ 給与所得者の住民税の徴収方法には特別徴収と普通徴収があり、原則は特別徴収により行われますが、乙蘭給与(他でメインの給与がある)の人や物理的に徴収が難しい(給与の支給が不定期であったり、給与が徴収額に満たない)場合は、その理由書を提出することにより、自分で住民税を納付する普通徴収にすることができます

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