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消費税法改正で現場の経理は?

来月10月1日から開始する消費税増税、そして軽減税率の導入に伴い、現場の経理はどう変わっていくのかを考えてみました。

前回の増税のときのように単に消費税率が上がるだけであれば、期中に2種類の税率(前回の場合は5%と8%)が存在して、改正日を挟んでそれぞれの消費税率について分けて経理を行い申告書の作成をすればよかったのですが、今回は軽減税率制度も伴うことから、
@旧税率8%の売上と仕入
A新税率10%の売上と仕入
B軽減税率8%の売上と仕入
がひとつの期の中に存在することになります。

たとえば10月1日以降にお店から発行される領収書は下記のようになると考えらえます。

消費税の課税事業者で原則課税である事業者の場合、現金出納帳への記帳の際には10%課税分の550円と8%の軽減税率対象商品分の540円とに分けて記帳しなければなりません。また食品と日用品を扱っている事業者については、売上も上記のように10%と8%に分けて記帳することになります。

またクレジットカードで支払いしたときは、後日送られてくるクレジットカード明細ではなく、カード使用時に発行される領収書もしくは区分記載請求書を必ず受け取るようにしましょう。クレジットカード明細は区分計算書に該当しませんので、原則消費税計算における仕入税額控除の為の資料としては不十分なためです。

以上から、経理担当者の記帳や会計ソフトへの入力に対する手間はかなり増えるように思われます。また発行された請求書や領収書に軽減税率等に関する記載の不備があったときには、購入者側で記載漏れの事項を追記した請求書等を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができることから、この追記作業も経理担当が行うことを考えると、以前より経理の作業時間は増えることになるでしょう。

加えて適格請求書発行事業者の登録などの事務、軽減税率制度の導入に伴う中小企業者の売上税額の計算の特例、消費税簡易課税の選択や免税事業者が行う消費税課税事業者選択などの判断も必要になってきます。

※旧税率と軽減税率では同じ8%でもその配分内容が異なりますので、消費税の計算も分けて行うことになります。(現行税率8%=国分消費税6.3%+地方消費税1.7%。軽減税率8%=国分消費税6.24%+地方消費税1.76%)

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