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持続化給付金

新型コロナウイルス感染拡大の影響で社会全体の景気が冷え込み、特に中小企業においては大きな打撃を受けているところもあります。おそらく誰もが予測できなかった事態ではありますが、生活していくためには現実のものとして受け止めなければなりません。ひとつは自分の身を守り、他人にうつさないための行動、そして生活をしていくためにあらゆる方向性で物事を考えていくということです。

中小企業や個人事業の方に対する支援策については低金利や元本据え置きの融資策に始まり、東京都では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金という形で支給が決定しています。また大阪府でも今月15日に府の休業要請の対象となった個人事業主及び中小・零細企業に対する支援金策を打ち出しました。また国として当初は、新型コロナウイルスの感染拡大により、収入が住民税非課税水準に落ち込んだ世帯や、月収が半分以下に減少した世帯などに対する「1世帯30万円」の給付案がありましたが、昨日16日には、国民1人あたり10万円の給付をする案に変更になったとする政府の発表がありました。いろいろな支援案がある中、今回は持続化給付金について説明していきます。

持続化給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により大きな打撃を受けている事業者やフリーランスが、事業を継続させ、再起の糧とするための事業資金として支給される給付金です。

給付対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者となっています。
給付額は昨年1年間の売上からの減少分として下記の算式で計算されますが、その上限額を法人は200万円、個人事業者は100万円としています。

【給付額】
前年の総売上(事業収入) − (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

前年同月比▲50%月の対象期間ですが、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業主の方に選択していただきます。
Web上での申請を基本として、必要に応じて感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口が順次設置される予定です。

申請書類については以下のとおりです。
【法人】
@法人番号
A2019年の確定申告書類の控え
B減収月の事業収入額を示した帳簿等
【個人】
@本人確認書類
A2019年の確定申告書類の控え
B減収月の事業収入額を示した帳簿等
※口座番号については法人及び個人名義の通帳の写しで確認を行うことになります

現時点での情報は以上のとおりです。
4月末には申請についての情報の詳細が発表されますので、該当する事業者の方はよく留意して申請を行うようにしてください。

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