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電子化の波は着々と

今年も確定申告の時期になりましたが、昨年と比べて変わったところがあることはお気づきでしょうか。本人の基礎控除の額が38万円から48万円に引き上げられ、その反面給与所得控除額が一律10万円引き下げられています。また複式簿記で記帳をしている青色申告の個人事業者において65万円であった青色申告特別控除の額が55万円に引き下げられています。一方この青色申告特別控除額については以下の2つの要件を満たせば
前年と同じく65万円の青色申告特別控除を受けることができます。その要件とは以下のとおりです。

1.不動産所得(※)又は事業所得を生ずべき事業を営み、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付、この控除の適用を受ける金額を記載して提出期限内に申告を行うこと
2.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること。またはその年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe−Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

「1」の要件については前年度以前の確定申告において青色申告特別控除の適用が65万円であれば問題は無いと思われます。「2」については事前に電子帳簿保存の申請を事前に税務署に提出することや、書類をデータ化して保存を行う準備等が必要であることを考えると、e−Taxを用いて期限内に確定申告を行う方法が現実的と思います。

e−Taxにて確定申告を行うためには、パソコンやICカードリライターの準備をした上で、

「利用者識別番号の取得」
「電子証明書(マイナンバーカード)の取得」
「手続きを行うソフトの選択」
「申請データの作成、署名、送付」
「送信結果の確認」

の流れで基本的には行います。

マイナンバーの制度は2016年からスタートしていますが、政府の思惑に反して普及が遅れているというのが実情だと思います。それはマイナンバーカードの取得率が約3割に満たないということからもわかります。しかし、はんこの廃止や健康保険証、運転免許証もマイナンバーカードにいずれ一体化されることを考えると、電子化はこれからもさらに進んでいくと思われます。現に資本金額が1憶円を超える大法人は電子申告が義務化されていますし、社会保険の手続きや給与支払報告書の提出、市区町村への手続きも電子化で行うことができるようなっています。そして今回の青色申告特別控除額の適用についても電子化促進のひとつだと言えるでしょう。マイナンバーカード等の取得について気が進まない人もおられると思いますが、逆にその利便性を享受するメリットを考えてみても良いかもしれません。

※不動産賃貸業においてはその貸付内容が、
・アパートやマンションでは10室以上
・貸家では5棟以上
・駐車場では50台以上
の場合に事業的規模と認められ、複式簿記で経理を行い貸借対照表の作成も行えば55万円の青色申告特別控除が適用されます

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