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総額表示への変更はお済ですか

2019年10月1日に8%から10%に増税された消費税ですが、1年半の歳月をかけて社会全般にも定着したように思われます。当時消費税を含めた価格の表示方法については弾力的でしたが、2021年4月1日からは総額で表示することが義務化され、値札、店内表示、商品パッケージなどへの印字、新聞折込広告、チラシ、インターネットや電子メールを媒体とする広告等について税込価格で表示することになっています。
具体的には「税込価格で表示」ということなので税込価格10,780円(税率10%)の場合は、

・10,780円
・10,780円(税込)
・10,780円(うち消費税980円)
・10,780円(税抜価格9,800円)
・10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
・9,800円(税込価格10,780円)

というように税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能となっています。逆に総額表示に該当しない価格表示の例としては、

・9,800円(税抜)
・9,800円(本体価格)
・9,800円+税

などが考えられます。またテイクアウトを行っているお店については、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)の両方の税込価格を表示、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)のどちらか片方だけの税込価格を表示、テイクアウトと店内飲食を同じ価格にしている場合には、テイクアウトも店内飲食も同じ税込価格で表示することになります。

下図が財務省ガイドラインによる表示例です。

出典:財務省ガイドライン

ところで総額表示は不特定多数の人に消費税込みの価格を表示することが目的ですので、見積書、請求書、契約書、事業間取引におけるカタログなどについては対象外となります。また商品パッケージなどにメーカー希望小売価格が税抜きで印刷されていることがありますが、実際に商品を販売する価格が税込みの総額表示で表記されていれば問題はありません。

ただし今のところは2021年4月1日以降に消費税課税事業者が総額表示を行っていなかったとしても特段の罰則は定められていませんが、企業や組織が法令や倫理といった社会的な規範から逸脱することなく、適切に事業を遂行するコンプライアンスの観点から考えると、事業者の総額表示への対応は必要不可欠となるでしょう。

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