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暦年贈与の注意点

自分の財産を無償で相手に贈ることを贈与といいます。純粋にモノやお金を譲る行為ですが、わが国では相続税という法律があるため、贈与にも税金がかかることがあります。相続とはある人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐことですが、その財産の総額が基礎控除額(注1)よりも多い場合には、その超えた部分に対して相続税がかかります。そうすると相続財産がたくさんある人は生前に贈与をしてその財産を減らそうと考えますので、その補完として贈与税の制度があり、贈与の税率は相続の税率よりも高くなっています。(注2) 贈与の仕方にもいろいろありますが、今回は暦年贈与について見ていきましょう。

暦年贈与とは毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を行う金額が110万円以下の場合には、贈与税がかからない仕組みをいいます。たとえば父親から息子と娘に110万円ずつ贈与をした場合には贈与税の発生はありません。しかし父親と母親からそれぞれ110万円ずつ息子が贈与を受けた場合にはもらった合計金額は220万円となりますので、息子は贈与税の申告が必要になります。また贈与契約が成立するためには、

・あげる方(贈与者)の意思表示
・もらう方(受贈者)のもらったという認識
・もらった人がもらった財産を自分で管理し使えること

の3つが必要になります。受贈者名義の預金通帳を勝手に作ってそこに毎年一定金額を入れた場合は名義預金となり贈与には該当せず、相続資産と なります。また多額の贈与金額を分割して計画的に毎年贈与する場合も、もともとは一括の贈与があったとみなされることになります。

生前贈与には「3年ルール」というのがあり、生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与が無かったものとして相続税の対象となります。ただし3年とは亡くなった日から逆算して3年となりますので、生前贈与を行うのであれば少しでも早いうちに行うべきでしょう。この3年ルールは原則相続人に対する贈与について適用されますので、孫や子どもの配偶者に対する贈与はこの規定から外れることになります。ただし相続人で無かったとしても、遺言や生命保険契約により財産の取得をした場合には、3年ルールが適用されてしまいます。

相続対策と呼ばれるものはいくつか存在しますが、贈与契約の成立要件を満たすのであればこの暦年贈与がもっとも簡単で確実な方法だと考えています。それは生前に贈与者の意思を実際反映できる方法であり、受贈者からの感謝の気持ちも実感できるでしょう。また相続財産が減少しますので、相続発生時に相続人が悩む度合いもより軽減されると思われるからです。もし行うのであれば早い時期から始めるべきだと思います。

注1:相続税の基礎控除額
3,000万円+法定相続人数×600万円

注2:相続税率は1000万円以下が10%で6億円
超が55%となっていますが、贈与税率は200万円以下が10%で4,500万円超が55%となっています

注3:暦年課税のほかに相続時精算課税という制度も選択が可能ですが、これを選択した場合には以後暦年課税は選べなくなります

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