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確定申告によくある間違い

前年と同様に令和2年分の確定申告期限もコロナの影響でひと月延長になりましたが、なぜか申告期限が長くなるほど申告における間違いも多くなるように思います。また令和2年分から基礎控除額や給与所得控除額に変更があったため、戸惑うことも多かったようです。そこで確定申告に多かった申告誤りをいくつか取り上げてみました。

○今回の制度改正によるもの
高額所得者の方については給与所得控除の限度額も減少しています。また令和1年分までは一律だった基礎控除額について、令和2年分からは合計所得額が2400万を超える方は段階的に基礎控除額が減少し、2500万を超えると0円になってしまいます。このため確定申告で所得が増える方の中には年末調整時に使えた基礎控除額が確定申告時に使えないことがあり、その結果所得控除額が減少してしまうことになります。また基礎控除額の引き上げにより、給与所得控除額及び公的年金控除額とも引き下げられています

○副収入の申告もれ
給与所得者の方で副収入があってもその所得が20万以下の場合には所得税の確定申告は行わなくてもいいことになっています。しかし医療費控除やふるさと納税などの適用を受ける方については、20万円以下の副収入も含めた上で確定申告を行わなければいけません

○住宅ローン控除額の勘違い
住宅ローン控除のパンフレット等には最大40万の税額控除が10年間適用されると記載されているので、たくさん税金が戻ってくる印象がありますが、あくまでもそれだけの税金を事前に納税している方が対象となります。よってご自身で納めた源泉税額以上の金額が還付されることはありません。また住宅ローン控除額の計算においては、住宅等の取得価額と借入金額の少ない方の金額を計算の基礎とすることになっています

○国外所得の申告もれ
居住者(非永住者以外の者)は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得も申告する必要があります

○配偶者控除等
合計所得金額が1000万を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることはできません

○予定納税額の記載もれ
前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万以上である場合、予定納税額が発生しますので、既に支払った税額は確定申告書の予定納税額欄に記載します

確定申告期限内に申告の誤りに気付いた場合は正しい申告書を作成し、確定申告期限までに訂正分として再度提出すれば大丈夫です。
確定申告期限後に申告の誤りに気付いた場合は、支払う税額が増える場合は修正申告を、税額を多く申告していた場合は更生の請求という手続きを取ります。もともと確定申告の必要のない方が還付を受けるために申告をしている場合は、その提出をした日から5年以内となります。

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