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宝くじに税金の申告は必要?

最近 お客さまを訪問しても、明るいニュースを聞くことはあまりありません。コロナ禍による経済状況の不安定さがその主な原因かと思われますが、問題はその先の収束時期が全く見えないことにあるように思います。ある程度の「我慢」は期間が決まっているからできるのであり、大きな打開策の見えないこの状況下では人々はますます不安になっていくばかりです。こういうときには藁にもすがる思いで宝くじを購入される人もいるかと思いますが、もし宝くじに当選したときに税金の申告は必要になるのでしょうか。

懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金などは一時所得と呼ばれ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しないものに分類されます。これらの一時所得は、総収入の金額から収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いて計算されます。そしてその金額を1/2にしたものを他の所得と合算して申告することになりますが、懸賞金などの総収入金額が50万円以下の場合は税額の発生がありませんので、申告を行う必要はありません。また懸賞応募作品の入賞者に支払う賞金等や、新聞や雑誌への標語等の投稿、デザインの投稿、写真の提供などの入選者に対する賞金の場合には、支払う側が源泉徴収を行うことになっています。一方その懸賞金が旅行券や車なのどの「物」である場合は次のように受取額を評価します。旅行券はその旅行を行うために通常支払うべき対価の額、商品券やビール券はその券面額、貴石や貴金属はその受けることとなった日の価額、また車については通常の小売販売価額の60%を収入の金額として評価をすることになります。

それでは表題の宝くじですが、宝くじについては当せん金付証票法という法律の中の第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められていますので、宝くじの当せん金には税金はかかりません。またロト7やロト6、ミニロトなどの当せん金についても同じく税金はかからないことになっています。

ただし宝くじで当せん金を得た人が身内の人や友人にそのお金をあげたときには贈与税がかかることがあります。贈与税は受け取った側に納税の義務が生じますが、暦年課税においては110万円の基礎控除額がありますので、その範囲であれば贈与税の申告を行う必要はありません。

宝くじをギャンブルと同じと考える人もいらっしゃいますが、日常生活に支障の無い範囲内の支出で夢を買うことがあってもいいかなと思います。ただしその当選金を贈与すると税金が発生したり、懸賞金等についてもその受け取る金額が高額であれば申告の必要がありますので、それらのことを注意した上で宝くじや懸賞を楽しんでいただけたらと思います。

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