死亡保険金にはどんな税金がかかる
保険というのは契約後に毎月保険料が引き落とされるだけで、その後あまり関心を持っている人が少ないように思います。しかし保険金を受け取るときには、その契約形態によって税金の申告をする必要があります。今回は生命保険金の受取人や税金の種類について説明していきます。まずその契約書などによく出てくる言葉について確認していきましょう。
契約者:保険の契約する人で保険料を負担する人
被保険者:その保険契約の対象となる人(医療保険なら被保険者が入院、生命保険なら被保険者が亡くなれば保険金が支払われます)
受取人:保険金が出たときにお金を受け取る人
保険料:契約者が保険会社に支払うお金
保険金:何らかの支払い事由が生じた場合に、保険会社から契約者に支払われるお金
それでは死亡保険金について、その課税関係を見ていきましょう。下表は国税庁が掲載している死亡保険金の課税関係一覧です。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
※ 国税庁ホームページより抜粋
○保険料負担者=保険金受取人
保険料を支払っている本人が保険金を受け取った場合には税金の種類は所得税となり、その保険金の受取方法によって一時所得又は雑所得として課税されます。つまり自分が掛けた保険を自分が受け取ったときです
○被保険者=保険料負担者
保険の対象となっている人が保険料を負担している場合には、その保険の対象者が亡くなったとき、つまり相続が発生することを意味していますので、保険金の受取人には相続税が課税されます
○被保険者≠保険料負担者≠保険金受取人
被保険者と保険料の負担者そして保険金の受取人がすべて違う場合、被保険者の死亡により保険金が発生しますが、保険料の負担者は生存しており、その人が負担した保険料を保険金の受取人が受け取る保険金の原資としますので、この場合は贈与税が課税されます
ところで「被保険者=保険料負担者」の場合は相続税が課税されますが、保険の受取人が法定相続人の場合には500万円×法定相続人の数の非課税枠が適用され、保険の受取人が法定相続人以外の場合にはその非課税枠の適用はありません。加えて法定相続人以外の方が保険金を受け取った場合には相続税の2割加算の対象にもなります。
また保険金の受取人が指定されていない保険契約の場合、保険金受取の権利があるのは法定相続人となります。
生前に相続の話をするのはとても難しいところですが、財産を相続した家族にとって相続税の負担はかなり大きいものです。その負担を少しでも軽減するために、死亡保険金をうまく活用していただけたらと思います。
← 一覧に戻る
※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております