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来年度の税制改正大綱

今年も様々な出来事がありましたが、新型コロナウイルス感染拡大により事業経営継続についての影響を受けられた事業者さまにおいては「忍耐」の1年であったと思います。そしてこの傾向は継続中であり、常に経済環境の変化に対応しながら事業を運営していくことに変わりはありません。

さて今月の10日に令和4年度の税制改正大綱が発表されていますので、主な項目だけ取り上げていきます。

・住宅ローン控除の見直し
ローンの控除期間が13年に延長になりましたが、控除率は1.0%から0.7%に、適用者の所得要件が2,000万円以下に減少、借入限度額も引き下げられています

・相続登記申請の義務化
相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます

・少額減価償却資産の特例の見直し
短期に損金算入を認める少額減価償却資産の特例について、その購入対象資産のうち「貸付けの用に供したもの」が除外されることになりました。ただし資産の貸付けが主要な事業者については、この規定の対象外となります

・交際費課税の特例期間の延長
中小企業が支出する交際費及び接待費等について800万円までを経費とし損金算入できる特例の期限が令和5年度末まで延長されることになりました

・居住用財産の買換え等特例の適用期限の延長
特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産に一定の省エネ基準要件を加え、適用期限が2年間延長されることになりました

その他法人が支給する給与が増加した場合に適用できる所得拡大促進税制の控除率の増加、上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し、電子帳簿保存法における電子取引データの保存に関する宥恕措置の整備、財産債務調書制度における提出義務者や提出期限、記載事項等の見直しなどがあります。

また要望書にありました、死亡保険金相続税非課税限度額の引上げ、生命保険料控除制度の拡充、金融所得に対する税率(一律20%)の見直し、暦年課税制度の改正などによる相続税と贈与税の一体的課税制度などは今回は見送られたようです。加えて令和4年1月から適用される電子帳簿保存制度についても2年間の猶予期間が設けられました。これらの中では暦年贈与の改正が世間を騒がせていただけに、胸を撫でおろした方も多いのではないでしょうか。

ただし助成金や補助金など政府からの支出状況を考えると、今後の傾向しては増税政策になっていくことは間違いないと思われます。税収を上げるのもたいへんなのに、困った方への救済措置という建前でお金をどんどん支出しているのですから。それは国の負債となり、そして国民に跳ね返ってくることになります。

最後に、今年も顧問先の皆さまには大変お世話になりました。来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

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