税務に関して

税務情報

相続登記とは亡くなられた方が所有していた財産を引き継いだ相続人がその所有権移転の登記を行うことです。一定の相続財産(注1)があり相続税の申告を行う場合には、各相続人が合意をして作成した遺産分割協議書に基づきその持ち分割合に応じて株式や不動産の名義変更を行います。不動産については所有権移転登記を行い完了することになります。ただしこれまでは相続登記を行わなくても罰則が課せられなかったため、相続税の申告の必要がない場合には遺産分割協議書も作成されず、誰が何を相続するかが曖昧なまま名義も変更されていないことが多々ありました。

しかし最近では所有者不明の土地が増加し、崩れそうな建物の所有者がわからず危険なまま放置されていることが社会問題となっており、これらを解消していくために2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなければならなくなりました。それを行わない場合には10万円以下の過料が発生する可能性があります。加えて不動産所有者の氏名や住所などに変更があったときに、法務局で住所等の変更登記を行う「住所変更登記」の義務化も始まります。

この法律は2024年4月1日から施行されますが、それ以後に発生した相続だけでなく、それ以前の相続についても適用されるため、亡くなられた方の名義のままになっている不動産についてもきちんと登記を行わなければなりません。

それでは具体的にどう進めていけばよいのでしょうか。まずは相続税申告のプロセスと同じく「法定相続人の確認」を行い、亡くなられた方の所有していた不動産の所在地を法務局で確認します。そのあと法定相続人の誰がどれだけの財産を引き継ぐかを相続人全員で話し合い決定した事項を遺産分割協議書として作成し、登記の申請に必要な書類を集めた上で法務局にて相続登記の申請を行います。

ところで相続税の申告の必要が無いケースで相続登記を行っていない理由として、相続人同士が疎遠であったり仲が悪い場合、相続財産の分け方に納得がいかず合意できない場合などがあります。遺産分割協議書は相続人全員の合意が前提ですので、相続人がひとりでも反対すれば合意には至りません。そんな場合には

① 相続登記をあきらめて罰金を支払う
② 弁護士への依頼や裁判所への申し立てを行う
③ 法定相続分で分けたと仮定して共有名義まま相続登記をおこなう
④ 特定の相続人が相続人申告登記(注2)を行う

などの方法が考えれます。かかる時間ややり易さを考えると①③④の選択も良さそうですが、根本的な「誰がどれだけ」の部分を先延ばしにしていることになり、そのため不動産の処分や売却ができなかったり、余計な登記費用がかかることになります。加えて相続人が亡くなれば、その相続権は子どもに引き継がれて相続人が増加し、共同で登記を行うことがより難しくなっていきます。

財産分与のトラブルは残された相続人の間で必ず起こりますので、生前に自分の所有財産の分配について書き残しておくことはとても重要です。

注1:相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)より多い相続財産がある場合に相続税の申告が必要になります
注2:所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に対して申し出る事で申請義務を履行したものとみなされます

 

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