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インボイス制度の準備

2023年10月から施行されるインボイス制度について各事業所さまは準備の方を進めておられると思いますが、インボイスの登録を済ませた事業者さまについて、もう一度ここでその確認をしておきたいと思います。

〇売上先への自社登録番号の通知
適格請求書発行事業者(インボイス)の登録後にその登録番号の通知を受けた事業者は、その自社の登録番号を売上先に通知しましょう。それにより売上先は安心して取引の継続を行うことができます

〇支払先の登録番号の入手及び管理
上記と逆で仕入や外注費、経費の支払先がインボイスの登録をしている業者かそうでない業者かの確認が必要です。具体的には支払先のインボイス登録番号、その登録年月日を確認し、登録事業者とそうでない事業者の管理を自社で行い、経理などの入力にもその情報を反映させます

〇自社のインボイス発行書類の整備
インボイスの登録事業者は、買い手から求められた場合には適格請求書(インボイス)を発行する義務がありますので、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」などの記載事項を満たした請求書や納品書、領収書を作成して発行しなければいけません。(※1)

また自社が発行したインボイス関係書類については、電子データとして自社が保存を行い、売り手から受領したインボイスについても電子データとして保存することが望ましいので、それらの保存や管理のルールも決めなければいけません。インボイスの保存は、発行をした日の属する課税期間の末日の翌日を経過した日から7年間となっています。一方法人税法では原則7年間、青色繰越欠損金が発生した事業年度では10年間の帳簿や書類の保存が必要ですので、インボイスの保存も最長期間の10年間保存をしておくと安心です。

経理処理についてはいままで消費税が10%と軽減税率の8%を分けて入力する必要がありましたが、相手がインボイスの登録事業者かそうでない事業者かも分ける必要がありますので、入力時に判断をする基準が増えることになります。また受け取った請求書や領収書に記載されているインボイスの登録番号の取扱いの基準も決めておきましょう。

これだけインボイスと世間を騒がせておきながら、実はインボイス自体の登録は任意となっています。特に飲食店や小売店、学習塾など個人のお客さんを対象とする場合は売上先が消費税の課税事業者ではないですし、また輸出販売業や住宅用不動産の貸付のみを行っている場合にはその収入に消費税は発生しませんので、わざわざインボイスの登録をする必要は少ないと考えられます。

(※1)請求書等の消費税の処理については、個々の商品の消費税額からではなく、税率ごと合計した金額×税率で計算を行います。このときの端数処理の方法は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」など会社の任意の方法を選択することができますが、継続してその方法を使うことになります

(※)取引上値引きや返品が発生することがありますが、インボイス制度ではその事実を証明するために適格返還請求書(返還インボイス)の発行が必要とされています。ただしその金額が税込み1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されることになりました(新消法57の4③、新消令70の9③二)

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