税務に関して

税務情報

インボイスに関する質問事項

2023年10月1日からインボイス制度が開始してから2か月が経過しました。当初は登録の要件や適格請求書の内容について戸惑いもあったようですが、会社の皆さまも大分慣れてこられたように思います。そこで今回は経理担当者の方からよく尋ねられる質問事項についていくつかあげてみました。

・インボイスの登録をしていない事業者への支払いについては、経理ソフトへの入力時にも区分して処理をする必要があります。一方インボイスの登録をしている事業者への支払いについては消費税法上仕入控除の対象となりますが、原則として「相手先から交付された適格請求書を保存」することがその要件となっていますので、インボイス番号を取得している事業者への支払いであったとしても、相手先の適格請求書がその要件を満たしていなければ、インボイス登録事業者としての仕入れの処理は認められないことになります。その場合は相手先に要件を満たした適格請求書を発行してもらうようにしましょう

・クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は適格請求書には該当しません。また月毎に発行されるクレジットカード請求明細書についても、あくまでも一定期間の使用履歴をまとめたものです。消費税の仕入控除の要件を満たすためにはカード使用時の領収書又はレシートを保存しておく必要があります

・クレジット決済によるETC(高速道路)の利用やネットによる商品の購入について、ETCの場合には、通行料金の確定後に高速道路会社が運営するホームページから適格簡易請求書の記載事項に係る電時的記録をダウンロードしそれを保存する必要があります。またネットによる商品の購入については、メール上の請求書やダウンロードできる領収書などを保存しておく必要があります

・事務所や駐車場などを借りているときにはその家主がインボイスの登録をしているかどうかで消費税の扱いが変わってきます。その間に管理業者が居てその管理業者がインボイスの登録をしていたとしても、家主自身がインボイスの登録をしていないときには、支払う家賃はインボイスの登録業者への支払をしたことにはなりません

・基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上先が5千万円以下の事業者には少額特例の措置があり、少額(税込1万円以下)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入控除ができます(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が対象)

・インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を売上の課税標準額の100分の80に相当する金額(特別控除税額)とすることができます。(2割特例)この特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります

インボイス制度が開始する前から、消費税については特例等の適用や利用できる期間についてはその判断がとても難しくなっていますので、迷われたときには国税局の電話相談センター等で確認していただけたらと思います。

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