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税務情報

給与所得者の確定申告

給与所得者であるサラリーマンは会社の年末調整により源泉所得税の精算が完了しますので、本来確定申告を行う必要はありません。給与所得者で会社が年末調整を行えないのは、

・年間の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人
・年の途中で退職した人
・乙欄で源泉徴収をされている人

などです。これらの人は確定申告を行うことにより所得税の精算をします。また会社で年末調整を行っていたとしても、以下の場合には確定申告をしなければいけません。

・1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額 が20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃借料などを受け取っている人
・源泉徴収義務のない者から給与の支払を受けている人
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

一方年末調整を行っている人でも確定申告を行うことにより所得税が還付される場合があります。具体的には

・前年に住宅ローンを組んで一定の要件を満たすマイホームを購入、新築、または増改築した人
・前年の医療費の支払いが10万円を超える人(※)
・前年に寄附金やふるさと納税をした人(※)
・年の途中で退職し年末調整を受けていない人

などが考えられます。また株式の譲渡や配当については源泉分離課税と呼ばれ、源泉徴収ありの特定口座を選択すると1年間の計算を証券会社がしてくれますので、ふつうは確定申告を行う必要はありません(申告不要制度)。ただしそれらを含めて総合課税として確定申告を行うことにより所得税が還付される場合もありますが、所得自体も増えてしまいますので、のちに社会保険料が増加することも考慮した上で申告を行うかどうかの選択を考える必要があります。

(※)医療費控除は実際に支払った医療費から保険金などの補てん金や入院給付金などを差し引き、さらに10万円と所得金額の5%のどちらか少ない金額を差し引いて計算します

(※)ふるさと納税については1年間の寄附が5自治体以内であれば、確定申告を行わなくてお住民税から控除がされるワンストップ納税を選択することもできます

(※)公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要はありません

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