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インボイス発行事業者の2割特例

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されていますが、いままで消費税の申告をしたことがなく、諸事情からインボイスの発行事業者になる選択をした個人小規模事業者の方については、この確定申告時期に初めて消費税の申告作業に直面する方も多いのではないかと思われます。

いままで消費税の申告をされていなかった方にとっては大きな税負担になると予測され、国もこれらの事業者を対象とする負担軽減措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間について消費税の計算における「2割特例」を設けています、2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として消費税の課税事業者になられた方が対象となります。従って

・基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方(※)
・資本金1千万以上で設立した新設法人
・調整固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方

など、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1ヵ月または3ヵ月に短縮する特例の適用選択を受ける事業者については、2割特例の対象とはなりません。

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例) それでは具体例で考えてみましょう。ある事業者の令和5年の毎月の売上が55万円(年間660万円)、課税となる仕入と経費の合計が22万円の年間(264万円)と仮定します。一般的な消費税の計算では預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算を行うので、年間の消費税額は60万円-24万円=36万円となります。一方2割特例を選択した事業者の場合には、売上の8割をみなし経費として差し引けますので、上記の例では660万円の8割である528万が課税仕入分とみなされ年間の消費税額は60万円-48万円=12万円となります。また令和5年についてはインボイスの登録開始が10月1日の場合には、10月11月12月の3か月のみが計算の対象期間となり、2割特例を用いた消費税額は12万×3/12=3万円と計算されます。また税込みで経理をしている場合にはこの消費税額は費用として計上することができます。
2割特例の条件を満たしているインボイス事業者の方については消費税の計算方法として「一般課税」か「簡易課税(※)」、「2割特例」があり、適用期間中は課税期間ごとに有利な計算方法で消費税の申告を行うことが可能です。

(※)簡易課税は事前に届出が必要で2年間の継続適用要件があります

(※)「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます

(※)「事業者免税点制度」とは、基準期間における課税売上高が1千万円以下であることにより事業者の納税義務が免除される制度のことをいいます(消法9①)。これにより、納税義務が免除される事業者を免税事業者といいます

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