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定額減税ってどうする?

各事業者さまには税務署から「定額減税のパンフレット」が届いていると思いますが、実務的にどうすればいいのかわからない人も多いかと思われます。簡単にいうと令和6年6月以降に支給する給与の源泉所得税額から毎月一定額を控除していくことなのですが、その際のポイントを見ていきたいと思います。

まずこの制度の対象となる人ですが、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用されている居住者の人になります。

次に定額減税の対象となる月次減税額ですが、「本人分30,000」円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」となります。同一生計配偶者とは控除対象者と生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が48万円以下の人をいいます。また扶養親族とは所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれることになります。たとえば同一生計配偶者と18歳と12歳の扶養親族がいるAさんは、本人分を含めた月次減税額は12万円となります(30,000円×4)。

制度の対象者と月次減税額が確定したら実際に月次減税額の控除を行います。令和6年6月1日以降に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて源泉徴収されるべき所得税から順次、月次減税額を控除していきます。たとえば先ほどのAさん例では令和6年6月以降に支払う給与に対する源泉所得税額が4万円の一定額だと仮定すると、月次減税額は6月の給与から4万円、7月の給与から4万円、8月の給与から4万円で合計12万円を控除したことになりますので、9月の給与の源泉所得税からの月次減税額はありません。

またAさんの令和6年6月以降に支払う給与に対する源泉所得税額が1万円の一定額だと仮定すると月次減税額は6月の給与から毎月1万円となり、それは12月の給与まで続くことになります。その場合に控除できなかった月次減税額は年末調整により控除されることになりますが、それでも控除しきれなかった月次減税額は切捨てとなり、翌年に控除されることはありません。つまり月次減税額を考慮しない場合の源泉所得税の年税額が月次減税額を下回る場合には、その差額分は切捨てられることになります。

定額減税を行った場合に従業員に渡す給与明細には、月次減税額のうち実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)×××円」又は「定額減税×××円」などと表示をしていただくことになります。また年末調整時に発行をする源泉徴収票の摘要欄にも減税控除済額及び控除外額を記載することになります。なお年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、年末調整の対象とならなかった給与所得者については、摘要欄には定額減税等を表示する必要はありません。

所得税と同様に個人住民税についても定額減税がありその額は、「本人分10,000」円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき10,000円」となっています。その控除の方法ですが、令和6年6月分の住民税の徴収は行わず、個人住民税の定額減税額控除後の住民税の年税額を、令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月で按分した税額を毎月徴収することになっています。また住民税が普通徴収の人の場合には、令和6年分の個人住民税に係る第1期分の納付額から定額減税額に相当する金額を控除し、控除しきれない場合には第2期分以降の納付額から順次控除します。

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